沖縄でホテル投資をするにあたってはさまざまな規制や制限を知っておく必要があります。建設や運営に関する国や自治体による規制・制限がいくつかありますので、このページで紹介していきます。ぜひチェックして参考にしてください。
第一種住居地域は住居環境の保護を目的に定められた用途地域であり、大規模なホテル建築をすることができないエリアです。しかし3,000㎡以下のホテルであれば第一種住宅地域であっても建築できます。
第二種住居地域は主に住居環境の保護をすることを目的としながら、住宅だけにとどまらず店舗や事務所・遊戯施設なども建てることができる用途地域です。第一種住居地域に比べると制限が緩く、ホテルも建設できます。
準住居地域は幹線道路沿いなどで見られる用途地域の一つであり、住居と施設などが調和した環境を保護することを目的としている用途地域です。住居系の用途地域の中では建築できる建物の種類が比較的多く、店舗や事務所・ホテル・旅館なども建てられます。
近隣商業地域は、近隣の住民が日用品を買い物する店舗やその他業務の利便性を増進するための地域です。住宅や店舗・事務所などが混在しており比較的賑やかな地域であることが多く、ホテルを建設することができます。
商業地域は、主として商業やその他業務の利便性を高めるために指定される地域のことをいいます。都心や駅周辺などといった人が集まりやすい場所に指定されることが多く、デパートやオフィスビル・飲食店などが立ち並ぶ賑やかなエリアです。
準工業地域は主に環境悪化の恐れが少ない工場や店舗・住宅などが混在する地域のことをいいます。比較的規制が緩くてさまざまな用途の建物が建てられるので、土地利用の選択肢が多い地域です。ホテル建築も可能なエリアです。
用途地域の指定のない区域とは、都市計画区域内で建物の用途や規模を制限する用途地域が指定されていない区域のことをいいます。用途地域による制限はないものの一定の制限が存在しますが、ホテルは建築できます。
「3条3項施設による制限」とは、旅館などを設置する場所が定められた施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合における制限です。対象となる旅館などを設置することにより特定の周辺施設の清純な施設環境が著しく害される恐れがあると認められるとき、旅館業営業の許可を与えることができないとする法律に基づく規制です。
上記の「定められた施設」は、具体的に以下のような施設です。
ホテルの営業は厚生労働省の管轄である「旅館業法」に基づく業務です。旅館業法における「旅館業」とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、その「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」と定められています。つまり旅館業は「人を宿泊させる」業務であり、アパートや間借り部屋などは旅館業ではなく貸室業・貸家業とされています。旅館業法に基づいて旅館業を営むにあたっては、さまざまな設置基準による制限をクリアする必要があります。
旅館業はその規模などから「旅館・ホテル」「簡易宿所」「下宿」など複数の種類に区分されており、それぞれで明確に定義されてます。たとえばホテル・旅館であれば玄関帳場(フロント)の設置が必須であったり、面積基準として1室あたり7㎡以上(寝台有の場合は9㎡/室以上)のスペースを確保する必要があるなどと定められています。
ホテル投資に限りませんが、投資においてしっかりと収益を上げていくためにはエラーなく運用することが重要です。旅館業法などの関連法規に関する知識が浅いままにホテルを建築してしまったものの、規制や制限をクリアできておらず正常に営業ができないなどといった状態に陥ってしまうと、投資を回収することは非常に困難です。このサイトでは他にもホテル投資に関するさまざまな知識やノウハウが学べるコンテンツを発信しています。ぜひチェックして参考にしてください。
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