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法律・契約手続き

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ホテル投資を始める場合、経営を始める前に特定の資格を取得したり、契約手続き・申請を行ったりする必要があります。ここでは、ホテル投資に必要な資格と手続きのほか、契約上の注意点をご紹介します。

ホテル投資のために必要な資格や申請

ホテル投資のために必要な資格

ホテルの経営に必要な許可・資格は次のとおりです。

  • 防火管理者
  • 危険物取扱者(乙種4類)
  • ボイラー技士2級

防火管理者は不特定多数の人が出入りする施設において、火災の安全対策や防火管理を担う有資格者です。ホテルなどの不特定多数が出入りする施設に設置が義務付けられています。危険物取扱者は、ボイラー設備で重油などの燃料を取り扱う時に必要な資格です。ホテルにボイラー設備を設置する場合、ボイラー技士2級以上の有資格者も求められます。

このほか、ホテルの規模によっては消防設備士の資格が、レストラン・ルームサービスなどを提供する場合は食品衛生責任者の設置が必要です。一方で必須ではないものの、接客やマナー、語学系に関する有資格者がいれば、サービスの質を高められる可能性があります。

自らホテルを経営する場合、これらの資格は従業員の誰かが持っていれば問題ありません。一方で経営を委託する際は、委託先会社(オペレーター)が各種資格を持っているか確認が必要です。

ホテル経営に必要な申請

ホテルの経営を始めるためには、以下の申請手続きを行う必要があります。

  • ホテル営業許可
  • 旅館営業許可(和室を一定数備える場合)
  • 下宿営業許可(長期滞在を前提にしたホテルの場合)
  • 簡易宿所営業許可(カプセルホテルなど該当するホテルの場合)
  • 飲食店営業許可(レストラン営業やルームサービスを提供する場合)
  • 酒類販売業許可(アルコール類を提供する場合)
  • 公衆浴場許可(大浴場などの設備を設置する場合)

ホテル経営を始める場合、ホテル営業許可などの各種許可が求められます。経営モデルによって必要な申請・許可が異なるため、あらかじめリストアップして確認をおすすめします。

申請を業者などの第三者に委託する場合、依頼できる範囲が異なる点にも注意が必要です。業者に相談し、必要に応じて自ら手続きを行いましょう。

ホテル投資における契約の注意点

ホテルの経営をオペレーターに委託する場合は運営形態に注意が必要です。日本では賃貸借契約が一般的ですが、マネジメントコントラクト(MC方式)と呼ばれる運営方式も増加しています。MC方式はホテルの運営をオペレーターに委託できる一方、オーナーが経営上のリスクを取る契約形態です。

MC方式はホテルの収益性を高められる反面、予算や支配人任命の承認権が制限されるなど、契約内容によってはホテルの運営にほとんど関与できない可能性があります。また、契約の解除・中途解除の条件も契約内容次第です。

もしMC方式での契約が終了した場合、原状回復義務を誰が追うかは個々のケースによります。オペレーターに運営を委託する際は、契約内容の慎重な確認が求められます。

株式会社アイムホーム
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